
再生医療セミナーSeminar
本セミナーは、再生医療等製品の開発過程で医薬品医療機器総合機構(PMDA)とRS戦略相談を実施する際に整理すべき事項を明らかにし、相談資料作成を含めて対面助言で十分な議論を行い、出口を見据えた円滑な開発を進めるために必要な情報を提供することを主な目的として開催いたします。最近の再生医療等に関する動向等について、産学官の講師からレクチャーをしていただきます。
再生医療等製品の開発に取り組む研究者・開発関係者はもちろんのこと、ご関心のある先生方、企業等の皆様のご参加も広くお待ちしております。
開催内容
今年度開催するセミナーは「再生医療等製品の開発PARTⅡ」と題し、日本国外での再生医療等製品の開発動向やmRNA-LNP製品の開発における考え方も含めて解説いただきます。
各回の詳細はニュース配信および連携機関を通じて順次案内予定です。
2025年度テーマ:「再生医療等製品の開発 PARTⅡ」
過去開催実績
これまで開催したセミナー概要は以下のとおりです。
開催概要
年度 | テーマ |
---|---|
2024 | 再生医療等製品の開発:最近の再生医療等に関する動向 |
2023 | 再生医療等製品の開発:開発初期に押さえておくべきポイント |
2022 | 再生医療等製品の開発:いざ相談! |
2021 | 再生医療等製品の開発:ここを聞きたい! |
2020 | 再生医療等製品の失敗しない開発方法 |
分野別開催実績
分野 | 回数(5年間) |
---|---|
品質管理 | 11回 |
非臨床試験 | 5回 |
臨床試験 | 3回 |
知財 | 2回 |
その他(価格・事業化戦略など) | 3回 |
過去Q&A
臨床研究・治験
臨床研究・治験
臨床研究から治験に進む場合と直接治験を始める場合とでどのような違いがありますか。
補足
治験:広義の臨床研究のうち、厚生労働省から医薬品、医療機器、再生医療等製品としての製造販売の承認を得ることを目的として行われるもので、薬機法によって規制されます。
臨床研究での使用経験がある特定細胞加工物を用いて開発を行う場合、治験に進むには非臨床安全性 POC の取得が必須でしょうか。
医師主導の臨床研究と医師主導治験との違いを教えてください。
海外での開発を見据えた場合には臨床研究、治験、どちらが良いでしょうか。
医師主導治験と企業治験では何が異なるのでしょうか。
医師主導治験に企業からのサポートを受けることは可能でしょうか。
申請資料
申請資料
臨床研究と治験の結果を承認申請に利用する際、第三者視点での信憑性があったとしても、臨床研究の結果は評価されないのでしょうか。
補足
臨床研究法(平成 29 年法律第 16 号)の制定時における附帯決議の一つとして「臨床研究で得られた情報を、医薬品、医療機器等の承認申請に係る資料として利活用できる仕組みについて速やかに検討すること」が規定されています。薬事申請においては、原則として治験の実施が求められます。 ただし、特定の希少疾患や治験実施が困難な疾患について、特定臨床研究で治験と同程度の信頼性が確保され、かつ臨床的に意義のある結果が得られた場合には、論文の状況や関連ガイドラインの記載状況を考慮した上で、薬事申請への活用が総合的に判断されることとされています。 参考: 「特定臨床研究で得られた試験成績を医薬品の承認申請に利用する場合の留意点・考え方の例」
先進医療 B 試験のデータは、申請資料としての位置付けはどのぐらいですか。
審査報告書において評価資料に対する否定的な記載がない場合、試験成績は肯定されたと考えてよいですか?参考資料が肯定的に記載された場合、評価資料と見なせますか?
PMDA を説得するために、論文をエビデンスとして提出する際、論文数はいくつ必要ですか?
臨床試験の位置づけ
臨床試験の位置づけ
FIH 試験の対象について、有効性安全性の評価ができることを前提とした場合に、軽症例を対象とするよりも致死的な重症例を対象とした方が、リスクベネフィットのバランスがとれ臨床的意義が明確になりそうです。一方で重症例では致死的な有害事象のリスクがあります。この場合、どちらを選択すべきでしょうか。
探索的試験と検証的試験はどのフェーズに相当するものでしょうか。
補足
ICH の E8 ガイドライン では「開発相による分類は臨床試験の分類としてふさわしくない場合があり、目的による分類が望ましい」と記載されています。目的による分類として、臨床薬理試験(薬物動態、薬力学、及び忍容性評価)、探索的試験(臨床 POC の取得、用法用量、評価項目の探索等)、検証的試験(有効性の証明、安全性プロファイルの確立)があります。
FIH 試験からⅢ相に進むような状況は想定されるでしょうか。
条件及び期限付き承認
条件及び期限付き承認
治験相談時に条件及び期限付承認を前提とした開発戦略を立案する場合、その戦略計画や承認申請パッケージの受け入れ可否について、PMDA は回答できるのでしょうか。
参考
再生医療等製品に係る条件及び期限付承認並びにその後の有効性評価計画策定に関するガイダンス に「開発企業は条件及び期限付承認を最終目的とした開発計画を立てるべきではなく、あらかじめ有効性の検証までを含めて計画すべきである。その過程で実施された探索的試験の結果から、当局が当該制度の対象となりうると判断したものに適用されるものであることに留意する必要がある。」との記載があります。
条件及び期限付承認制度の該当性について、対面助言の相談事項からは落とし審査の過程で議論するとのことですが、II 相終了後に検証的試験へ進まずに申請できることはあるのでしょうか。
キムリア®(一般名:チサゲンレクルユーセル)のように本承認を受けた再生医療等製品と条件付き承認を受ける製品の違いはどこになるのでしょうか?
条件及び期限付承認における安全性の確認と有効性の推定とは、希少疾患を念頭に置いているのでしょうか。患者数が多い疾患では、条件及び期限付承認は馴染まないでしょうか。
本承認、条件及び期限付承認を得るための試験デザインの考え方について教えてください。
条件及び期限付き承認を狙った開発についてどう思いますか?
条件及び期限付承認後の製造販売後調査は、有効性及び安全性を検証するために介入試験が必要ですか。製造販売後臨床試験との違いはあるでしょうか。
製造販売後条件評価試験が失敗した場合でも、部分集団で本承認を得ることは出来るのでしょうか?
PMDA相談
PMDA相談
品質、非臨床安全性と臨床試験の相談を並行して進めることは有用でしょうか。
相談事項が複数ある場合、並行して複数の相談を同時に申し込むことはできますか。事前面談の段階から相談項目を絞り、並行して相談することは可能でしょうか。
品質非臨床安全性を相談する段階では、対象疾患や用法用量までしっかり考察できない場合もあると思います。臨床試験の概要を記載することの重要性について教えてください。
RS 戦略相談と治験相談等のどちらを選ぶべきか、また治験前に RS 戦略相談ではなく治験相談等を受ける場合もあるのか教えてください。
大企業は原則として RS 戦略相談を利用できないのでしょうか。
補足
RS 総合相談・RS 戦略相談パンフレット において、「相談の内容が RS 戦略相談として適切であれば、ベンチャー企業以外の企業からの相談も可能です。再生医療等製品等の品質及び安全性に係る相談には、相談者の制限はありません。」という記載があります。
材料適格性相談の進め方は RS 戦略相談と同様でしょうか。RS 戦略相談後に行うべきか、別に行っても良いのでしょうか。
補足
再生医療等製品材料適格性相談:再生医療等製品の製造に使用されるヒト・動物由来成分を含む材料(例えば培地等のような最終製品の構成成分とならないもの)を対象に、ウイルス、プリオン等の安全性の観点からその適格性について、1 相談につき 1 材料の範囲で指導及び助言を行うものです。 適格性が確認された場合には、当該材料を提供する者に確認書が発行されます。